建築確認・検査
建築確認・検査とは、建築基準法に基づき建物の新築・増改築等時に建物が安全な技術基準を満たしているか着工前に設計図面等を確認し、完了後に現場検査を実施する手続きです。
当社では、新潟県知事より指定確認検査機関の指定を受け、確認検査業務を行なっています。
業務区域
新潟県全域
業務範囲
建築基準法第6条に規定する建築物及び付属する建築設備、工作物
申請の方法
持込又は郵送による受付。
郵送受付による手続き方法はコチラ。
確認申請 ご提出の前に
建築基準法令の運用に当たっては、当社は原則として建築場所を管轄する特定行政庁の取扱いにならいます。建築計画における関連諸法令の事前調査について、関係諸庁との協議及び手続きを早めに済ませておいてください。また、消防関係は、管轄消防署と事前協議を行うことをお薦めします。
中間検査及び完了検査の予約について
ご希望の検査日は、3日前までにNKee-net又は、FAX、お電話でご予約ください。(電話予約受付時間:9:00~17:00)
NKee-net の検査予約
<本社>TEL:025-283-2112 FAX:025-283-2115
<長岡支店>TEL:0258-89-6061 FAX:0258-89-6081
FAX予約表
指定確認検査機関票
この標識は、指定確認検査機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。
指定の番号 | 新潟県知事 新潟県建第370号 |
---|---|
指定の有効期間 | 令和2年7月5日から 令和7年7月4日まで |
機関の名称 | 株式会社 新潟建築確認検査機構 |
主たる事務所の住所 | 新潟県新潟市中央区新光町10番地3(技術士センタービルⅡ 6F) 電話番号 025(283)2112 |
代表者氏名 | 代表取締役社長 若月 康二 |
業務区域 | 新潟県全般 |
指定区分 | 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条各号に掲げるもの |
取り扱う建築物等 | 法第6条に規定する建築物及び付帯する建築設備、工作物 |
実施する業務の態様 | 建築確認 完了検査 中間検査 仮使用認定 |
業務規程
業務規程(PDFファイル:607KB) 業務約款(PDFファイル:212KB)
PDF文書をご覧いただくには、Adobe® Reader®(無償)が必要です。お持ちでない場合はアドビ システムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。
仮使用認定の流れ
耐震偽装問題を発端に、建築物の安全性を一層確保するため、平成19年6月20日施行の建築基準法改正から、中間検査特定工程(法第7条の3)が定められました。
新潟県及び新潟市では、建築基準法で中間検査が義務化された建築物以外にも中間検査制度を導入し、構造、規模、用途によって、特定工程が指定されています。
義務検査 (法第7条の3第1項第1号) |
指定検査(法第7条の3第1項第2号) | |||
---|---|---|---|---|
新潟県及び新潟市以外の 特定行政庁 |
新潟市(H27.4.1~) | |||
1対象建築物 | 階数が3以上の共同住宅 | 別表第1(い)欄第(1)項から第(4)項に掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計が500㎡を超える建築物 |
|
|
2特定工程 | 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程 | RC造SRC造等 | 2階の床及び梁の鉄筋を配置する工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の床及び梁を取付ける工事の工程 |
|
S造等 | 1階柱及び2階の梁の鉄骨その他構造部材の建て方工事の工程 |
|
||
木造 | 軸組(枠組壁工法は耐力壁)工事の工程 |
|
||
その他の構造 |
2階の床及び梁を取付ける工事の工程 |
|
||
混構造等 | 2階の床及び梁を取付ける工事の工程 |
|
||
3後続工程 | 2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリート、その他これに類するもので覆う工事の工程 | RC造SRC造等 | 2階の床及び梁に配置された鉄筋をコンクリート、その他これに類するもので覆う工事の工程。ただし、当該工程を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取付ける工事の工程 |
|
S造等 | 鉄骨その他構造部材を耐火被覆材、外装材あるいは内装材で覆う工事の工程 |
|
||
木造 | 軸組(枠組壁工法は耐力壁)を外装材あるいは内装材で覆う工事の工程 |
|
||
その他の構造 |
2階の柱又は壁を取付ける工事の工程 |
|
||
混構造等 | 2階の柱又は壁を取付ける工事の工程 |
|
||
4適用除外 | 基準法第18条の規定を適用する建築物 基準法第85条第6項の規定による許可を受けた仮設建築物 品確法第5条第1項による建設住宅性能評価書の交付を受ける住宅 |
|
2015年6月1日施行の建築基準法改正により、指定確認検査機関においても一部の仮使用の認定を行うことが可能となりました。
これにより、「建築確認 ⇒ (中間検査) ⇒ 仮使用認定 ⇒ 完了検査」という一連の手続きを、同一指定確認検査機関において実施することが可能となり、手続きの円滑化が図られることになります。
*ただし、避難施設等の代替措置を要するものなど、裁量性のある判断が必要となるものは、従来通り特定行政庁の認定となります。
仮使用認定とは
工事中の建築物について、検査済証の交付を受ける前であっても、仮使用部分と工事部分とが防火上有効に区画されていること等の一定の安全上・防火上・避難上の基準に適合すると認められた場合に、使用することができるもの。
仮使用認定のパターン
<新築工事>
- 工事中建物の一部使用 (*A)
(建物全体の工事は完了していないが、躯体工事及び仮使用する部分の工事が完了している場合) - 建築物以外の外構工事等のみが完了していない場合 (*B)
(建築物本体の工事が完了。避難経路等の整備が未完了。除却予定の建築物の除却工事が未完了) - 同一敷地内建物の使用 (*C)
(敷地全体の建物工事はすべて完了していないが、仮使用する建物の工事が完了している場合)
*当社手数料区分
<増改築工事>
- 増築工事で仮使用の認定の申請前に避難施設等に関する工事(仮使用の部分に係るものに限る。)を完了している場合
- 増築工事で増築に係る部分以外の部分に係る避難施設等に関する工事を含まない場合
- 建築物の改築(一部の改築を除く。)の工事
- 建築物が開口部のない自立した構造の壁で区画されている場合における当該区画された部分の改築(一部の改築を除く。)の工事
事前相談
当社でお受けできる仮使用認定範囲かどうかをあらかじめ確認するためにも、事前のご相談をお願いいたします。また併せて、消防・特定行政庁とも事前打ち合わせをしていただけますようお願いいたします。
注意事項について
- 仮使用認定の期間は、最大3年です。
- 仮使用区画に変更があった場合、その都度申請が必要となります。
(事前に予想される変更は、1つの仮使用認定として包括して申請することが可能です。) - 仮使用部分を使用する者の経路と工事作業者の経路を明確に分ける必要があります。
- 構造躯体の工事が完了している必要があります。(ただし、EXP.J等で構造が別棟となっている場合は除く)
- 仮使用するものの経路(敷地内通路)の上部には工事用足場がないことが必要です。
建築物確認・検査申請手数料
非課税(単位:円)床面積の合計 | 確認申請 | 電子申請時 消防同意 事務手数料 |
中間 検査 |
完了検査 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
構造計算 なし |
構造計算 あり/棟※ |
中間検査 あり |
中間検査 なし |
||||
S ≦ 30㎡ | A | 10,000 | + 22,000 | - | 12,000 | 13,000 | 17,000 |
B | 15,000 | ● | 36,000 | 35,000 | 39,000 | ||
30㎡ < S ≦ 100㎡ | A | 15,000 | - | 13,000 | 14,000 | 18,000 | |
B | 28,000 | ● | 39,000 | 37,000 | 41,000 | ||
100㎡ < S ≦ 200㎡ | A | 22,000 | - | 18,000 | 19,000 | 22,000 | |
B | 39,000 | ● | 51,000 | 51,000 | 53,000 | ||
200㎡ < S ≦ 500㎡ | A | 30,000 | + 44,000 | - | 25,000 | 26,000 | 29,000 |
B | 55,000 | ● | 55,000 | 58,000 | 59,000 | ||
500㎡ < S ≦ 1000㎡ | 128,000 | + 55,000 | ● ※B区分の 建築物に 限る。 |
83,000 | 96,000 | 97,000 | |
1,000㎡ < S ≦ 2,000㎡ | 186,000 | + 66,000 | 119,000 | 118,000 | 125,000 | ||
2,000㎡ < S ≦ 4,000㎡ | 251,000 | + 77,000 | 205,000 | 237,000 | 250,000 | ||
4,000㎡ < S ≦ 6,000㎡ | 271,000 | + 88,000 | 232,000 | 262,000 | 284,000 | ||
6,000㎡ < S ≦ 10,000㎡ | 297,000 | 259,000 | 299,000 | 325,000 | |||
10,000㎡ < S ≦ 50,000㎡ | 422,000 | 343,000 | 404,000 | 427,000 | |||
50,000㎡ < S | 810,000 | 707,000 | 831,000 | 851,000 |
+
税込(単位:円)消防同意事務手数料 ※電子申請の場合に限る |
上記、●のB区分申請時 | 4,400 |
- Sは、当該建築物の申請に係る部分の延床面積とします。
- Aは:法第6条第1項第2号並びに第3号に掲げる建築物うち住宅(専用住宅、兼用住宅及び長屋建て住宅をいう。)の用途に供するもの、同項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定(令第136条の2の11第1号に係る認定に限る)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物 Bは:上記の建築物を除く建築物
- 構造計算手数料は、ルート2基準以外の構造計算の審査を要する場合に加算される手数料です。(※)
- 建築物がエキスパンションジョイント等で接している場合は、それぞれを一の建築物とみなします。
- 既存不適格部分を含む増築等の確認申請については、当該確認申請手数料とは別に、遡及適用される部分または耐震診断の必要な部分の床面積区分に応じた構造計算手数料を加算したものとします(構造耐力規定に限る)。
- A区分を除く建築物を電子で申請する場合は、消防同意事務手数料が加算されます。
- 移転、大規模の修繕、大規模の模様替、用途の変更は、それに係る部分の床面積の2分の1をSとします。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象となる建築物の場合、上記の完了検査手数料に、別表の付加料金が加算されます。
- 検査の対象となる工事が遠隔地で行われる場合は、上記手数料に別途出張費が加算されます。
- 災害による罹災の場合は確認検査手数料が半額免除になります。(り災証明が必要です)
ルート2基準構造審査手数料
<特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの>
非課税(単位:円/構造棟)床面積の合計 | ルート2基準構造計算手数料 |
---|---|
1,000㎡以下 | 180,000 |
1,000㎡超~2,000㎡以下 | 240,000 |
2,000㎡超~10,000㎡以下 | 270,000 |
10,000㎡超~50,000㎡以下 | 360,000 |
50,000㎡を超えるもの | 660,000 |
付加審査手数料
非課税(単位:円)付加審査項目 | 手数料/件 |
---|---|
天空率の審査を要する場合 | 17,000 |
避難安全検証法の審査を要する場合(階避難) | 55,000 / 階 |
区画避難安全検証法の審査を要する場合 | 44,000 |
2階以上の全館避難安全検証法の審査を要する場合 | 階数×55,000+55,000 |
耐火性能検証法の審査を要する場合及び防火区画検証法の審査を要する場合 | 55,000 |
限界耐力計算法の審査を要する場合 | 55,000 |
告示に基づく免震構造の審査を要する場合 | 55,000 |
特定天井に係る付加審査手数料
非課税(単位:円)特定天井対象面積 | 手数料 | |
---|---|---|
特定天井を設ける場合 | 落下措置防止を講じる場合 | |
200㎡超~500㎡以下 | 55,000(40,000) | 111,000(79,000) |
500㎡超~1,000㎡以下 | 84,000(59,000) | 166,000(117,000) |
1,000㎡超~2,000㎡以下 | 111,000(77,000) | 222,000(155,000) |
2,000㎡超~3,000㎡以下 | 139,000(97,000) | 277,000(195,000) |
3,000㎡を超えるもの | 158,000(111,000) | 317,000(222,000) |
※()内は、計画変更手数料
完了検査又は仮使用認定の付加審査手数料
(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物への加算
非課税(単位:円)対象床面積 | 加算手数料 |
---|---|
S ≦ 500㎡ | 18,000 |
500㎡ < S ≦ 1,000㎡以内 | 29,000 |
1,000㎡ < S ≦ 2,000㎡以内 | 38,000 |
2,000㎡ < S ≦ 4,000㎡以内 | 50,000 |
4,000㎡ < S ≦ 6,000㎡以内 | 57,000 |
6,000㎡ < S ≦ 10,000㎡以内 | 65,000 |
10,000㎡ < S ≦ 50,000㎡以内 | 85,000 |
50,000㎡ < S ≦ るもの | 170,000 |
※ 以下の①、②による場合は上記手数料は加算しないこととする
① 建築物全体が一次エネルギー消費量の計算対象外となる場合
② モデル建物法で仕様を入力する外皮及び設備がない場合
※ 仮使用認定のAによる場合は、11,000円とする
(2)建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る軽微な変更内容の確認
[モデル建物法で一定範囲内の省エネ性能が低下する変更(ルートB)の場合]
対象床面積 | 評価手法 / モデル建物法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
①建築物の用途がホテル等、病院等、集会所等及びこれらに類する用途、並びにこれらを含む複合用途の場合 | ②建築物の用途が工場等で左記①以外の場合 | ③建築物の用途が左記①及び②以外の場合 | ||||
直前の省エネ適判が当社の場合 | 通常料金 | 直前の省エネ適判が当社の場合 | 通常料金 | 直前の省エネ適判が当社の場合 | 通常料金 | |
S ≦ 1,000㎡ | 42,400 | 53,000 | 18,400 | 23,000 | 20,800 | 26,000 |
1,000㎡ < S ≦ 5,000㎡以内 | 47,200 | 59,000 | 26,400 | 33,000 | 26,400 | 33,000 |
5,000㎡ < S ≦ 20,000㎡以内 | 52,800 | 66,000 | 26,400 | 33,000 | 40,000 | 50,000 |
20,000㎡ < S ≦ 50,000㎡以内 | 79,200 | 99,000 | 26,400 | 33,000 | 52,800 | 66,000 |
50,000㎡ < S ≦ 100,000㎡以内 | 105,600 | 132,000 | 26,400 | 33,000 | 66,400 | 83,000 |
※ 建築物の用途の分類は、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程用途別分類表による。
仮使用認定手数料
非課税(単位:円)仮使用にかかる部分の床面積 | A | B | C | 省エネ適判の加算料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中間あり | 中間なし | 中間あり | 中間なし | Aの場合 | B・Cの場合 | ||
S ≦ 30㎡ | 56,000 | 58,000 | 33,000 | 56,000 | 58,000 | 11,000 | 18,000 |
30㎡ < S ≦ 100㎡ | 58,000 | 60,000 | 58,000 | 60,000 | |||
100㎡ < S ≦ 200㎡ | 67,000 | 68,000 | 67,000 | 68,000 | |||
200㎡ < S ≦ 500㎡ | 72,000 | 73,000 | 72,000 | 73,000 | |||
500㎡ < S ≦ 1000㎡ | 110,000 (確認済証又は中間検査合格証を検査機構から受けていない建築物の場合は132,000円) |
112,000 | 113,000 | 29,000 | |||
1,000㎡ < S ≦ 2,000㎡ | 131,000 | 138,000 | 38,000 | ||||
2,000㎡ < S ≦ 4,000㎡ | 230,000 | 241,000 | 50,000 | ||||
4,000㎡ < S ≦ 6,000㎡ | 251,000 | 270,000 | 57,000 | ||||
6,000㎡ < S ≦ 10,000㎡ | 283,000 | 304,000 | 65,000 | ||||
10,000㎡ < S ≦ 50,000㎡ | 370,000 | 388,000 | 85,000 | ||||
50,000㎡ < S | 725,000 | 743,000 | 170,000 |
1.仮使用認定に係る建築物の部分の床面積の合計
2.Aは:建築物全体の工事は完了していないが、仮使用しようとする建築物の部分の工事が完了している場合。
3.Bは:建築物の工事が完了し、敷地内に設ける通路等の外構工事又は除却予定の建築物の除却工事が完了していない場合。
4.Cは:複数棟の建築物の工事のうち、仮使用しようとする建築物の工事が完了している場合。
5.検査の対象となる工事が遠隔地で行われる場合は、上記手数料に別途出張費が加算されます。
工作物手数料
非課税(単位:円)令第138条第1項に係る工作物 | 確認申請 | 完了検査 |
---|---|---|
22,000 | 26,000 |
※1 計画変更は、10,000円となります。
※2 検査の対象となる工事が遠隔地で行われる場合は、上記手数料に別途出張費が加算されます。
建築設備手数料
非課税(単位:円/台)種 類 | 確認申請 | 完了申請 |
---|---|---|
昇降機1台から4台まで(ホームエレベータを含む) | 20,000 | 26,000 |
昇降機5台以上(ホームエレベータを含む) | 18,000 | 23,000 |
小荷物専用昇降機1台から4台まで | 10,000 | 15,000 |
小荷物専用昇降機5台以上 | 8,000 | 13,000 |
※ 検査の対象となる工事が遠隔地で行われる場合は、上記手数料に別途出張費が加算されます。
証明等手数料
非課税(単位:円)証明内容 | 手数料/件 |
---|---|
㈱新潟建築確認検査機構で「確認済証の交付を受けた」ことの証明 | 3,000 |
㈱新潟建築確認検査機構で「検査済証の交付を受けた」ことの証明 | 3,000 |
㈱新潟建築確認検査機構で「確認済証の交付を受け、適法に完了している」証明 | 3,000 |
※証明等の申請は当該申請者によるものとし、代理者が申請代理する場合は委任状が必要です。
税込(単位:円/枚)確認済表示板 | 660 |
---|
- B4版に印刷し、A3サイズにラミネート加工したものとなります。
- ハトメパンチもご用意しております。
確認申請関係書類(建築物)
提出書類一覧表 |
確認申請書(建築物)NEW(2024/4/1) | |
建築計画概要書 | |
建築工事届 | |
建築工事届(着工日が2025年1月1日以降のもの)NEW(2024/10/1) |
委任状 | |
現地調査書 | |
事前調査報告書 (新潟市のみ) ※新潟市ホームページより最新版をダウンロードして下さい |
構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書 | |
建築物移動等円滑化基準チェックシート | |
制限建築物調書 | |
追加説明書 |
確認申請関係書類(昇降機、工作物)
提出書類一覧表(昇降機) |
確認申請書(昇降機) | |
確認申請書(昇降機以外の建築設備) |
提出書類一覧表(工作物) | |
確認申請書(工作物 第10号様式) | |
確認申請書(工作物 第11号様式) | |
築造計画概要書 |
委任状 | |
事前調査報告書 (新潟市のみ) ※新潟市ホームページより最新版をダウンロードして下さい |
|
追加説明書 |
計画変更確認申請
提出書類一覧表 |
計画変更確認申請書(建築物)NEW(2024/4/1) | |
計画変更確認申請書(昇降機) | |
計画変更確認申請書(昇降機以外の建築設備) | |
計画変更確認申請書(工作物 第13号様式) | |
計画変更確認申請書(工作物 第14号様式) |
中間検査申請書
提出書類一覧表 |
中間検査申請書 | |
中間検査チェックシート(新潟県等用) | |
中間検査チェックシート(新潟市用) |
軽微な変更説明書 |
仮使用認定
提出書類一覧表 | |
事前相談書 | |
仮使用認定申請書 | |
委任状 | |
安全計画書 | |
安全計画書(工事計画書) | |
取り下げ届 |
完了検査申請書
提出書類一覧表 |
完了検査申請書 |
軽微な変更説明書 | |
追加説明書 |
完了検査申請書(省エネ適合性判定を受けた場合)
提出書類一覧表 |
省エネ適判完了検査事前相談書 |
省エネ基準工事監理報告書 ―記載例 |
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 NEW(2024/4/1) | |
――記載例 |
軽微変更該当証明申請書(軽微変更ルートCの場合) | リンクはこちら |
(参考) | |
省エネ適判を受けた完了検査手続き、軽微な変更説明書作成方法 | |
―省エネ適合判定を受けた建築物の完了検査の手続きについて | |
省エネ基準工事監理報告書確認書類 ―記載例 | |
省エネ適判を受けた建築物に係る工事監理マニュアル |
届出等関係書類
取下げ届 | |
工事・取止め届 | |
名義変更届 | |
軽微な変更説明書 | |
追加説明書 | |
委任状 | |
建築確認等記載事項証明願 | |
確認検査の業務に関する書類 閲覧申込書 | |
業務実績等の閲覧申込書 | |
確認済表示板 申込書 |
PDF文書をご覧いただくには、Adobe® Reader®(無償)が必要です。お持ちでない場合はアドビ システムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。