省エネ適合性判定

非住宅建築物の新築・増改築(床面積の合計300㎡以上)を行う建築主は、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させること及び建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられます。これらは建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ交付を受けることができません。

業務内容

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定業務

業務区域

新潟県内全域

業務開始日

平成29年4月1日

関連リンク

国土交通省
(一社) 建築環境・省エネルギー機構
(一社) 住宅性能評価・表示協会
建築物省エネ法関係業務対応可能事務所リスト(一社 日本設備設計事務所協会)

<特定建築行為とは>

  • 300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
  • 特定建築物の増改築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)
  • 特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)

評価協会定款及び倫理憲章に基づく会員登録省エネ適判機関の情報開示

適合性判定実績 評価協会へのリンク
届出を行っている適合性判定員の数 適合性判定員(当社社員)16名
判定業務を行う部門の専任の監理者の氏名 常務取締役 永井 守
登録を行った年月日 平成29年4月1日
登録内容 登録番号 北陸地方整備局 第1号
登録有効期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日
機関の氏名又は名称 株式会社 新潟建築確認検査機構
代表者氏名 代表取締役社長 若月 康二
主たる事務所の所在地・電話番号 新潟県新潟市中央区新光町10番地3 (技術士センタービルⅡ 6階) TEL:025-283-2112
実施する適合性判定の建築物の種類 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第46条第1項第1号イの(1)から(5)までに定める特定建築物
業務を行う区域 新潟県全域

評価業務規程

業務規程(PDFファイル:364KB) 業務約款(PDFファイル:285KB)

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建築確認及び省エネ適合性判定に係る申請の流れ

審査の流れ

計画の変更等がある場合

審査の流れ

建築物用途がホテル等、病院等、集会所等及びこれらに類する用途、並びにこれらを含む複合用途の場合

表①

(税込)
判定対象面積 確認申請と併願の場合 通常料金
評価手法 評価手法
標準入力法 モデル建物法 標準入力法 モデル建物法
主要室入力法 主要室入力法
~ 1,000㎡ 264,000 140,800 330,000 176,000
1,000㎡ < S  ≦ 5,000㎡ 308,000 158,400 385,000 198,000
5,000㎡ < S  ≦ 20,000㎡ 352,000 176,000 440,000 220,000
20,000㎡ < S  ≦ 50,000㎡ 484,000 264,000 605,000 330,000
50,000㎡ < S  ≦ 100,000㎡ 660,000 352,000 825,000 440,000

建築物用途が、用途分類表②に分類する工場等で他の用途分類表に分類する用途を含まない場合

表②

(税込)
判定対象面積 確認申請と併願の場合 通常料金
評価手法 評価手法
標準入力法 モデル建物法 標準入力法 モデル建物法
主要室入力法 主要室入力法
~ 1,000㎡ 132,000 61,600 165,000 77,000
1,000㎡ < S  ≦ 100,000㎡ 176,000 88,000 220,000 110,000

建築物用途が、用途分類表③に分類する事務所等で用途分類表①に分類する用途を含まない場合

表③

(税込)
判定対象面積 確認申請と併願の場合 通常料金
評価手法 評価手法
標準入力法 モデル建物法 標準入力法 モデル建物法
主要室入力法 主要室入力法
~ 1,000㎡ 132,000 70,400 165,000 88,000
1,000㎡ < S  ≦ 5,000㎡ 176,000 88,000 220,000 110,000
5,000㎡ < S  ≦ 20,000㎡ 220,000 132,000 275,000 165,000
20,000㎡ < S  ≦ 50,000㎡ 308,000 176,000 385,000 220,000
50,000㎡ < S  ≦ 100,000㎡ 440,000 220,000 550,000 275,000
  • 建築確認申請の依頼との併願申請の場合は、通常料金の5分の1の額を減じた料金となります。
  • 上記表、①、②、③ 100,000㎡ < S については、別途お見積り
  • 既存建築物の増改築の申請で、既存部分のBEIにデフォルト値を使用しない場合は、既存部分の判定対象面積を増改築部分の判定対象面積に加えた面積の手数料となります。
  • 一つの棟に用途分類表による分類が複数ある場合は、次の通り適用します。ただしその適用が著しく不合理であると当社が認めた場合には別途判断します。
     a. 一部に用途分類表①の適用が含まれる場合は、表①の料金を適用します。
     b. 表①の用途が全く含まれず、一部に表③の用途が含まれる場合は表③の料金を適用します。
  • その他、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等のあった建築物が当機関の判定料金表の想定範囲を超える場合は別途お見積りいたします。

用途分類表

表④

(税込)
建築物全体が一次エネ計算対象外となる場合 ① 33,000
モデル建物法で仕様を入力する外皮及び設備がない場合 ②
  • ①の場合とは、例として次の1)から4)までのような建築物の部分は、当分の間、一次エネルギー消費量の計算対象には含まないこととされています。
       1)工場における生産エリア
       2)倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室
       3)データセンターにおける電算機室
       4)大学・研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室
  • ②の場合とは、例として工場モデルを用いる場合で、倉庫及び屋外駐車場又は駐輪場がなく、昇降機及び太陽光発電設備の設置がない場合などが該当します。
  • 計画変更申請料金 判定料金の1/2の料金
    軽微変更該当証明申請料金
    適合しない旨の通知書が交付された同一物件

    ※ただし次の1)から4)の場合は判定料金表の通りとなります。
     1)直前の判定が他機関の場合。
     2)評価方法の変更で、モデル建物法から標準入力法(主要室入力法を含む)への変更又は、主要室入力法から標準入力法への変更の場合。
     3)評価方法の変更で、一次エネルギー消費量計算を行わなかった評価方法から新たにモデル建物法又は標準入力法(主要室入力法を含む)で評価を行う場合。
     4)表④が適用された申請について、その後、省エネ計算を行うことが必要となる場合

ー 申請図書作成時にご確認をお願いいたします。ー

省エネ適合性判定に係る手続きについて
申請図書作成時チェックシート 
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省エネ適合性判定

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計画書 NEW(2024/6/28)
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