畜舎建築利用計画の認定に係る技術基準等審査
畜舎建築利用計画の認定とは、畜舎等の建築等の利用の特例に関する法律に基づき、建築基準法より緩和された規制による畜舎等の利用計画を都道府県知事が認定する制度です。
この認定制度のうち、1棟当たりの床面積が3,000㎡を超える畜舎等については、技術基準等への適合が求められています。
当社では、新潟県の判断により、3,000㎡超の畜舎等に係る技術基準等への適合審査を行なっています。
業務区域
新潟県内全域
業務範囲
畜舎特例法に規定する畜舎等(1棟当たりの床面積が3,000㎡を超えるもの)
業務開始年月日
令和4年7月15日
申請の方法
持込又は郵送による受付。
郵送受付による手続き方法はコチラ。
関連リンク
農林水産省
畜舎等の建築等について
新潟県
畜舎特例法について
業務約款

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申請者(認定を受けようとする者)は、新潟県への認定申請に先立ち、当社に畜舎建築利用計画に係る依頼書および必要添付図書を持って、技術基準等審査依頼をしてください。
技術基準等への適合を確認後、「適合証」を交付します。交付された適合証を添付して、新潟県知事へ認定申請をしてください。

技術基準等審査手数料
(単位:円、税込)床面積の合計 | 基本手数料 | 構造計算手数料/棟※ |
---|---|---|
3,000㎡ < S ≦ 4,000㎡ | 250,800 | 77,000 |
4,000㎡ < S ≦ 6,000㎡ | 270,600 | 88,000 |
6,000㎡ < S ≦ 10,000㎡ | 297,000 | 88,000 |
10,000㎡ < S ≦ 50,000㎡ | 422,400 | 88,000 |
50,000㎡ < S | 809,600 | 88,000 |
- 床面積3,000㎡以下の棟(特例畜舎等)については技術審査を要しません。敷地内に認定申請を受ける畜舎等が複数あり、特例畜舎等が含まれる場合は、これを除いて床面積を算出してください。
- Sは、当該畜舎等の申請に係る部分の延べ床面積とします。
- 構造手数料は、畜舎等がエキスパンションジョイント等で接している場合は、それぞれを一の畜舎等とみなします。(※)
畜舎建築利用計画の変更認定に係る技術基準審査手数料
変更内容を確認して、手数料をご案内いたします。当社までお問い合わせください。
畜舎建築利用計画の認定に係る技術基準等審査
提出書類一覧表 | ![]() ![]() |
畜舎建築利用計画の認定に係る技術基準等審査依頼書 | ![]() ![]() |
委任状 | ![]() ![]() |
畜舎建築利用計画の認定申請書 | ![]() ![]() |
構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書 | ![]() ![]() |
畜舎建築利用計画の変更認定に係る技術基準等審査
提出書類一覧表(変更認定) | ![]() ![]() |
畜舎建築利用計画の変更認定に係る技術基準等審査依頼書 | ![]() ![]() |
畜舎建築利用計画の変更認定申請書 | ![]() ![]() |
届出等
取り下げ届 | ![]() ![]() |

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